住宅ローンを賢く使いこなせっ!
住宅ローン減税
住宅ローンをした場合、税金を安くすることが出来ます。その適用対象や、控除額の計算方法について紹介します。
住宅の購入や新築、増改築工事などをする場合に、返済期間10年以上の住宅ローンをしたとき、「住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)」をつかって税金を安くすることができます。サラリーマンの場合は、最初に確定申告をすれば、2年目以降は税務署から送付される証明書で年末調整時に税額控除が受けられます。なお、この制度は、現在のところ平成20年12月31日までにその家に居住した場合に適用されます。なお、平成17年度以降は毎年最高限度額等が縮減しています。
住宅ローン減税は、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、住宅を取得し居住した場合が対象となります。控除の対象となるローンの範囲は、居住用住宅取得とその敷地取得及び増改築等に係る借入金または債務です。そして、居住用家屋又は増改築等の条件としましては、床面積要件が50m²以上の場合です。また、所得要件は、控除を受けようとする年分の合計所得金額が、3000万円以下の人です。
年末のローン残高に、一律の控除率を乗じて得た額を税額控除とします。ただし、100円未満の端数切り捨てです。控除期間はいずれも10年ですが、毎年最高限度額等が縮減していきます。平成18年12月31日までは、借入残高の限度が3000万円以下で、適用年数が1〜7年まで控除率が1%、適用年数が8〜10年まで控除率が0.5%、最高限度額が255万円となります。また、平成19年12月31日までは、借入残高の限度が2500万円以下で、適用年数が1〜6年まで控除率が1%、適用年数が7〜10年まで控除率が0.5%、最高限度額が200万円となります。また、平成20年12月31日までは、借入残高の限度が2000万円以下で、適用年数が1〜6年まで控除率が1%、適用年数が7〜10年まで控除率が0.5%、最高限度額が160万円となります。